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日本占領の日々
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マクマホン・ボール日記
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著者アラン・リックス 編 , 竹前 栄治 訳 , 菊池 努 訳
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この本の内容
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マクマホン・ボールは対日理事会英連邦代表として1946年に来日.47年秋帰国までの彼の在日日記は対日占領政策の推移と実像を描く第一級の資料である.対日理事会内の相克,多彩な人物評,日本社会の点描も興味深い.
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アマゾンの書評より
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5つ星のうち5.0 日本国憲法第9条の戦争放棄条項は、幣原発案ではなくマッカーサーが決めたことは、1946年6月25日のボールの日記から明白である。
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憲法第9条の戦争放棄の発案は、幣原であるとか、マッカーサーであるとか色々と言われている。幣原発案であることを幣原から聞いたとする伝聞証言やその記録も、マッカーサーによる証言も色々と存在する。しかし、これらの証言、証書は、すべて憲法起草から5年後の朝鮮戦争期間中において、日本が米国から再軍備を要請される1951年頃のものである。
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一方、幣原ではないマッカーサであるとする周囲の者の証言、証書は、1946年憲法起草時の記録や証言が多い。また、憲法改正に関与したGHQ関係者へのその後のインタビューを含めて多数存在する。
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本日記の1946年6月25日の記述から、戦争放棄条項はマッカーサーの指示であることは明らかである。
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マクマホン・ボールは、占領期の対日理事会の英連邦代表のオーストラリア人である。対日理事会はワシントンに設置された極東委員会の日本における出先機関である。両者は共に1945年12月27日に設置が決定され、ポツダム宣言が日本において履行されることを監視するための英米ソ中、4カ国の代表から成る政策機関である。GHQ/SCAPマッカーサーに対する諮問機関でもある。
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極東委員会は1946年2月26日に第1回会合を開催し、対日理事会は1946年4月5日に第1回会合を開催した。マッカーサーが憲法改正に関する三原則を提示してGHQ民政局に憲法の起草を指令したのは1946年2月3日、GHQ案を日本政府に提示し、これに基づいて日本案を起草することを指令したのが2月13日である。そして、日本政府による憲法改正草案要綱が民政局に提示されたのは3月4日、GHQとの修正協議の上、憲法改正草案要綱が新聞発表されたのは3月7日である。
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したがって、GHQ草案が作成される前には極東委員会も対日理事会も開催されておらず、極東委員会も対日理事会も憲法草案には関与していなかった。日本帝国憲法はマッカーサー主導により改正された。これが極東委員会の不満となり、極東委員会を無視するマッカーサーと極東委員会との間で確執が生じることになる。
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さて、対日理事会の委員ボールが日本占領期において記した日記が本書である。
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1946年6月25日の日記には、次の趣旨のマッカーサーとの会談の内容が記載されている。
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ボールは、日本の議会が憲法案を採択すれば新憲法は最終のものとなるとの印象を与えるのは良くない、2年以内の見直しに関する条項をつくるべき(すなわち、改正憲法は暫定とすべきとの意)とのオーストリア外相の見解をマッカーサーに伝えた。すると、マッカーサーはこれに激怒し激しく興奮しながら、そのようなGHQに対する攻撃の背後にはロシア人の存在があるはずである、憲法草案は素晴らしく基本原則は疑いもなく見事なものであるので、極東委員会は法律文書として批判することはできないと言った。
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これに対して、ボールは、憲法草案に関して本当に問題となるのは、法律文書として欠陥があるかどうかではない、マッカーサーの承認を得ようとして作成されたかではなく、むしろ日本国民の意思を正しく表すものとして作成されているのかどうかという点であると反論した。
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すると、マッカーサーは憲法に関する日本人とのやりとりについて、率直に正直に詳しく話したいと、次のことを述べた。
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戦争放棄に関して、幣原首相はマッカーサーに、「どのような軍隊なら保持できるのですか」と尋ねた。マッカーサーは「如何なる軍隊も保持できない」と答えた。幣原は、「戦争放棄ということですね」と言った。マッカーサーは、「そうです。あなたがたが戦争を放棄すると公言すれば、その方があなた方にとって好都合だと思いますよ」と答えた。
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幣原首相とマッカーサーとの会談は、マッカーサーから憲法改正を指示された1945年10月11日、マッカーサー三原則が提示される前の1946年1月24日と、日本政府案が却下されGHQ憲法草案が日本政府に提示され、幣原がGHQ草案を受けざるを得ないのかを確認するために会談した2月21日と3回行われている。
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マッカーサー三原則のうち戦争放棄に関する第2原則は、「国の主権的権利としての戦争は廃止(abolished)される。日本は、自国の紛争を解決するための手段としての戦争を、さらに自国の安全を保全するための手段としての戦争をも(even)放棄(renounce)する。日本は、自国の防衛と保護のために、現今世界を動かしつつある崇高な理念に依存する。日本の陸軍、海軍、空軍は認められることなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。」である。
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一方、GHQ民政局が作成した憲法草案は、「国家の主権的権利としての戦争は廃止される。武力による威嚇又は武力の行使は、他国との紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。 陸軍、海軍、空軍、その他の戦力は認められず、交戦権は日本に与えられない。」である。
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すなわち、GHQ民政局による憲法草案では、マッカーサー第2原則から、自国の安全を保全するための手段としての戦争(すなわち、自衛戦争)をも放棄することが、削除されている。これは民政局が、国家は固有の権利として自存のための自衛権を有していることは国際請注意日本當地運費,確認後再進行下標。 法上当然であると判断したからである。
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日本に提示されたGHQ憲法草案には、自衛戦争の放棄は規定されていない。上記のマッカーサーと幣原の会話には、「如何なる軍隊も保持できない」、すなわち、自衛のための軍隊も保持することができないと解されることから、この会話が交わされた会談は、マッカーサー三原則が日本政府に提示される前の1月24日の会談であると考えることができる。
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上記の会話において、マッカーサーは「如何なる軍隊も保持できない」と回答し、幣原は「戦争放棄ということですね」と尋ねている。このことは、憲法に戦争放棄の規定を置くことを幣原が提案したということは有り得ないことを示している。仮に、幣原が戦争放棄を真っ先に提案し、マッカーサーがこれに驚いて賛同したのであれば、このような会話になることは断じて有り得ない。
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また、上記の会話は、憲法草案が日本国民の意思を正確に反映しているのかと聞かれて、マッカーサーが、幣原首相との会談時の会話として話したものである。すなわち、マッカーサーとしては、戦争放棄条項は日本国民の意思であると言いたいはずであるが、マッカーサー自らの強い意志として、如何なる軍隊も保持することができない、戦争放棄ということであると発言しているのである。
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よって、現憲法第9条の戦争放棄は、幣原の発案ではなくマッカーサー三原則の第2原則によるマッカーサーの発案であり、現憲法9条は日本側で一部加筆したもののGHQ民政局により強制されたものであることは明らかである。
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